産業廃棄物収集運搬業許可
産業廃棄物収集運搬業許可
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鹿児島市 産業廃棄物収集運搬業許可証
産業廃棄物の種類
石綿含有産業廃棄物であるものを含むもの
廃プラスチック類、ゴムくず、金属くず(水銀使用製品産業廃棄物であるものを含む。)、ガラスくず・コンクリートくず及び陶磁器くず(水銀使用製品産業廃棄物であるものを含む。)、がれき類、紙くず、木くず、繊維くず、以上8種類
石綿含有産業廃棄物であるものを除くもの
燃え殻(水銀含有ばいじん等を含む。)、汚泥、ばいじん(水銀含有ばいじん等を含む。)、動植物性残さ、動物のふん尿、動物の死体、以上6種類
上記に記載する全14種類(これらのうち特別管理産業廃棄物であるものを除く。)(積替え保管を含む。)
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鹿児島県 産業廃棄物収集運搬業許可証
産業廃棄物の種類
廃プラスチック類(石綿含有産業廃棄物を含む。)、ゴムくず(石綿含有産業廃棄物を含む。)、金属くず(石綿含有産業廃棄物又は水銀使用製品産業廃棄物を含む。)、ガラスくず・コンクリートくず及び陶磁器くず(石綿含有産業廃棄物又は水銀使用製品産業廃棄物を含む。)、がれき類(石綿含有産業廃棄物を含む。)、燃え殻(水銀含有ばいじん等を含む。)、汚泥(石綿含有産業廃棄物を含む。)、ばいじん(水銀含有ばいじん等を含む。)、紙くず(石綿含有産業廃棄物を含む。)、木くず(石綿含有産業廃棄物を含む。)、繊維くず(石綿含有産業廃棄物を含む。)、動植物性残さ、動物のふん尿、動物の死体
以上14種類(特別管理産業廃棄物であるものを除く)
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福岡県 産業廃棄物収集運搬業許可証
産業廃棄物の種類
(当該産業廃棄物に石綿含有産業廃棄物、水銀使用製品産業廃棄物又は水銀含有ばいじん等が含まれる場合は、その旨を含む。)
廃プラスチック類、金属くず、ガラスくず等(以上3品目については、自動車等破砕物を除く。)、紙くず、木くず、繊維くず、ゴムくず、がれき類(廃プラスチック類、ガラスくず等、がれき類については、石綿含有産業廃棄物を含む。)
以上8品目
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大分県 産業廃棄物収集運搬業許可証
産業廃棄物の種類
廃プラスチック類(自動車等破砕物、廃プリント配線板、廃容器包装を含まない)、紙くず、木くず、繊維くず、ゴムくず、金属くず(自動車等破砕物、廃プリント配線板、鉛蓄電池のの電極であって不要物であるもの、鉛製の管又は板であって不要物であるもの、廃容器包装を含まない)、ガラスくず等(自動車等破砕物、廃ブラウン管(側面部に限る)、廃石膏ボード、廃容器包装を含まない)、がれき類
(以上8種類。ただし、特別管理産業廃棄物であるものを除く。個別の品目の取扱いは以下のとおり。
含む:石綿含有産業廃棄物 含まない:水銀使用製品産業廃棄物、水銀含有ばいじん等)
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宮崎県 産業廃棄物収集運搬業許可証
産業廃棄物の種類
燃え殻(※3)、ばいじん(※3)、汚泥(※1 ※2 ※3)、廃プラスチック類(※1)、紙くず(※1)、木くず(※1)、繊維くず(※1)、ゴムくず(※1)、金属くず(※1 ※2)、ガラスくず・コンクリートくず及び陶磁器くず(※1 ※2)、がれき類(※1)、鉱さい
以上12種類で特別管理産業廃棄物であるものを除く。
※1 石綿含有産業廃棄物を含む。※2 水銀使用製品産業廃棄物を含む。※3 水銀含有ばいじん等を含む。